監護者性交等罪の慰謝料
14歳未満の娘が身内にわいせつ行為を5年とわたり受けていたした。身内は監護者性交等罪
などの罪で勾留中です。
精神的慰謝料はいくらが妥当でしょうか?
精神的慰謝料はいくらが妥当でしょうか?
→慰謝料金額の算定にあたっては、わいせつ行為の内容や精神的苦痛の程度(精神疾患が生じているか等)など様々聞き取りをさせていただく必要があります。
この場での聞取りでは限界がありますので、お近くの法律事務所で面談による相談をされることをお勧めします。
14歳未満の娘が身内にわいせつ行為を5年とわたり受けていたした。身内は監護者性交等罪
などの罪で勾留中です。
精神的慰謝料はいくらが妥当でしょうか?
一概には言えませんが、5年もわいせつ行為があったとのことですから、数百万円レベルでもおかしくはないと思います。