婚姻費用と離婚調停について

今年の3月から夫のモラハラ、子の面前での精神的DV
が原因で別居に踏み切りました。しかし、婚姻費用として貰ったものは3月に42000円程+別居に掛かった費用30万円を受け取りそれ以降は特に貰っていません。離婚に応じて貰えるように婚姻費用はとくに請求せずにと思っていましたが、現状維持で離婚に至らないため改めて婚姻費用を求めるとそれなら、子供を寄こせと言われました。離婚したいのに出来ない状況で、調停を起こしたいと考えてますが離婚調停前に婚姻費用分担請求して決定後に離婚調停を申し立てれば離婚が成立するまで婚姻費用はもらえるのでしょうか?
相手はお金に困ってるなら出すのが当たり前だと思ってると言ってきましたが、お金に困ってる困っていないに関わらず相手の収入が私よりも上で婚姻関係が続いていれば婚姻費用は発生するし、婚姻費用の支払いに応じない相手は離婚調停時の離婚に至る理由に悪意の遺棄にも該当するのでしょうか?

婚姻費用分担調停と離婚調停は同時に申立てるのがよいです。

相手方が婚姻費用の支払いに応じないことにつき、本件において悪意の遺棄に該当する可能性はあると思います。

弁護士に依頼するかどうかはさておき、一度弁護士に相談に行き、手続の流れ等を確認することをお勧めします。

澤田先生がご指摘のとおり、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てるべきです。また、申し立てた月から、婚姻費用は遡って請求できますから、早急に申し立てるべきです。婚姻費用を払わないだけでは、悪意の遺棄にはなりません。直接、弁護士に相談して、戦略をもって進めた方がよいと思います。