被害者の事情聴取の際の証拠採用について
3ヶ月ほど前、7〜8メートルほどの距離から電車の
席に座っている女性の全身の姿を無断撮影してしまいました。
明らかにその方はこちらに気がついた様子だったので電車を降りました。
もし、この女性が警察に届け出て防犯カメラから私の顔が判明し警察に事情聴取された際、実際に行った距離のある場所から全身を撮影したということを信じてもらえるでしょうか?
それとも被害者が、例えば下着を撮影した、とか、もっと至近距離だったなどと虚偽の発言を言った場合どちらが信用されますか?
ちなみに証拠となる写真はその日に削除しています。
もし、この女性が警察に届け出て防犯カメラから私の顔が判明し警察に事情聴取された際、実際に行った距離のある場所から全身を撮影したということを信じてもらえるでしょうか?
防犯カメラがあるのであれば、ある程度信用してもらえるのではないでしょうか。
それとも被害者が、例えば下着を撮影した、とか、もっと至近距離だったなどと虚偽の発言を言った場合どちらが信用されますか?
そこは防犯カメラがあるのであれば、ある程度明らかになるのではないでしょうか。
電車内のことなので、防犯カメラはないと思われます。証拠となる写真がないと、被害者の方の証言が採用されやすいですか?
証拠となる写真がないと、被害者の方の証言が採用されやすいですか?
そうとは限らないと思います。