生活保護受給中でも慰謝料や賠償金が発生しますか?又は迷惑条例違反にもなり得ますか?

夫の不貞により2019年に離婚しました。
不貞行為は2013年から離婚時まで続いており離婚後1年ほどで別れたそうです。
この事で私は2013年から適応障害から鬱になり、現在も通院中です。
不安定な時に相手側の女性に連絡を取ろうとしてしまい無視されていたので
最近になって封書を送った事で、相手の女性が弁護士に相談し何らかの措置を取る姿勢なようです。
封書の内容だと、許さないという言葉が数多く書かれていたそうですが、私自身、解離性健忘という事もあり、細かい内容は覚えておりません。
現在、私は鬱の為、無職、生活保護の状態です。

送られた文書のコピーや写真は残されていないということですね。送られた文書は不貞行為の相手方に慰謝料を請求するものではないのでしょうか。
一般論として、生活保護受給中でも人を殴って怪我をさせれば損害賠償義務が発生させれば損害賠償義務が発生しますが、現実的には資力がないので、支払えないのが普通でしょう。