個人再生 受難通知後
個人再生の手続きを弁護士さんに依頼中でして、現在弁護士への費用を積み立て中で12月に申立て開始予定なのですが、所持している給与口座ではないサブの銀行口座の明細提出を求められたのですが、残高が数百円だったので宝くじを購入してしまいました。
通帳に宝くじ購入が記帳されているので、必ず説明が必要なのですが、この場合、辞任されてしまうのでしょうか?
通帳に宝くじ購入が記帳されているので、必ず説明が必要なのですが、この場合、辞任されてしまうのでしょうか?
弁護士にもよるかもしれませんので分かりませんが、数百円で宝くじ購入というだけあれば、それだけで辞任ということは考えにくいですね。