雇用契約書の労働時間について
いつもお世話になっております。
雇用契約書の契約時間について、どうなのか知りたく質問いたします。
今現在、シフトカットで社会保険料が払えなかった為、社会保険を抜け、国民健康保険に加入しております。
抜けた際、9時から17時の契約時間を、13時から17時で契約更新したのですが、
会社の方から9時から17時の記載に戻した契約書にしたいと言われました。
理由は突発で朝から仕事が発生した際、13時からだと仕事に入れないからとの事でした。
しかし、それだけではなく『週30時間未満、月82時間未満とする』との記載もされていてました。9時から17時の契約時間だが社会保険に加入しない意思表示の為との事でした。
そうなると契約する側は、9時から17時の記載があるにも関わらず、週0時間でも何も保証されないという事になってしまうのでは?と思いました。
そのように、全く保証もない契約をすることは問題ないのでしょうか?
おかしな雇用契約だね。
会社に縛られている時間が、労働時間です。
バイトでも、週20時間以上労働するなら、会社は雇用保険加入義務が
あり、正社員の4分の3以上労働するなら、健康保険、厚生年金、介護
保険に加入させる義務があります。
30時間未満は、上記社会保険に加入する義務を免れる労働時間ですね。
労働時間は、明確にする必要があり、明示する義務があります。
事実と違う雇用契約書は、監督署に問い合わせれば、調査が入りますね。
今後は、労働時間を、ご自分で計測できるように工夫したほうがいい
でしょう。
そんな会社では、ごまかされる可能性がありますからね。
早速の回答を有り難うございます。
会社側としては、様々な保証をしなくて済む契約をさせたいようでした。
契約書の変更をお願いされた時に、こんな一方的に不利な契約がまかり通るのか?と思い
『考えさせてほしい』と言ってサインをしないで保留したので、
もう一度雇い主側と話をして、契約書に勤務時間を明確にしてもらうか、貰えないのであればアドバイス頂いたように計測して対処していこうと思います。有り難うございました。