一般財団法人の定義について教えてください
全国の市町村にある男女共同参画センターですが全市町村を見た訳ではありませんが一般財団法人となっているセンターが多いです。
一般財団法人は市とは別組織と考えて良いのでしょうか?
それとも市の財産と考えて同一組織と考えて良いのでしょうか?
一般財団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人等にあたります(2条1号)。
法人とは、自然人以外で法律上の権利義務の主体となるものです。一般社団法人は単独で法律上の権利義務の主体となるので、市とは別の組織といっていいでしょう。
伊藤先生、早急な回答ありがとうございます。
重複するような追加質問で申し訳ありません。
では男女共同参画センター、一般財団法人経由で職員になった場合は公務員では無いとの認識で間違い無いですか?
当たり前の質問かもしれませんが宜しくお願いします