証拠隠滅の疑いについて

先日、駅のホームで女性の後ろ姿全身の動画を3秒ほど撮影してしまい、警察を呼ばれました。警察では特に調書も作らず、反省文と顔写真を撮ることだけして、身元引受け人に来てもらい警察署を後にしました。
事件を起こしてから警察が来るまでの間に、事件と同じような動画で女性の後ろ姿の全身の動画3秒ほどをスマホから削除してしまいました。その事は警察には言っていません。
もしまた警察に呼ばれ、スマホを操作した際に写真を削除したのではないか?と聞かれ嘘をついてしまった場合、どういう罪になりますか?

もしまた警察に呼ばれ、スマホを操作した際に写真を削除したのではないか?と聞かれ嘘をついてしまった場合、どういう罪になりますか?

ご記載の事情だけだと、罪になる事情がお伺いできませんでした。
ただ、話すのであれば、嘘はつかないほうがよいと思います。

盗撮行為の疑いのある動画を警察が来る前に削除したとして証拠隠滅になりませんか?

盗撮行為の疑いのある動画を警察が来る前に削除したとして証拠隠滅になりませんか?

他人のではなく、自己の刑事事件に関する証拠であれば、証拠隠滅罪にはならないとされています(刑法104条)。

(証拠隠滅等)
第一〇四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。