取引関係終了後の対応について

弊社は輸出代行業をしております。

輸出の際は弊社が輸出者となっており、輸出発送作業はA社ですが、弊社はA社に対し名義貸しをしておりました。
消費税法上では消費税還付を受け取る権利は弊社ですが(税理士に確認済み)その還付はA社にお支払いしており、A社は基本的に還付は自社の物という解釈のようです。

時系列ですと・・・
5/12をもってA社の輸出代行はストップ(A社に輸出ストップ・弊社の名義で輸出しないようにお知らせ)

上記を伝えたにもかかわらず、6/2にA社は弊社名義で輸出。
この時点で文書偽造になってしまうのではないかと思うのですが・・・。

後にA社は輸出者の項目を間違えたので、輸出者はA社であると念書を書いて欲しいと連絡がきました。
念書を書く事によりA社が還付を受け取るようにしたいようです。
しかしながら、弊社はむやみにサインや捺印などをするのは危険と判断しております。

弊社にとって5/12にA社との関係性が終了しております。
また、今までの業務における消費税還付はA社にすべてお渡ししており、弊社は対価は一切受けておりません。
A社は弊社に対する契約書作成中に対価の交渉がありましたが(A社が還付を受けたいがための契約書)内容は弊社に不利益な内容でしたので契約はしておりません。

A社は対価を払いたくないとの事でしたので、5/12以降の取引は終了・輸出ストップのお知らせをした流れとなります。
また、消費税輸出免税不適用連絡一覧表の交付も(6/2は日付的に適用外・税理士確認済み)しておりません。
現在、A社から5/12~3カ月前までの消費税還付の請求書が届いております。

A社はどうしても6/2分の還付を受け取りたいようですが(弊社へのコミッションは払う気なし)弊社は5/12で輸出ストップを伝えており、今後A社とのかかわりは持たないと決めております。
そもそも5/12以降の事は弊社は関係なく、単純にA社が間違いをしただけですので、弊社はこれ以上A社と関りを持つのはリスクしかなく、法的にA社に対し6/2分はどのような断り方が良いのかアドバイスをいただけますと幸いです。

税理士にも相談しましたが、輸出ストップをお知らせしたにも関わらずA社は間違いとはいえ弊社名義で輸出し取引した事による弊社の社会的信用を損なう危険があった事に対しての慰謝料として還付金相当を請求する事ができるのではないか?とお話ししておりましたが、ベストな方法がありましたらご教示いただけますと幸いです。

たろう様

5/12以降に関しては、A社との関係性が完全に絶たれており、A社が貴社の名義を無断で使用したということであれば、法的には貴社とは関係ない取引であるとして、端的にA社の請求を拒否すればよいとは思いますが、貴社が当該消費税の還付を受けることは慎重にご検討いただいた方がよいと思います。

貴社の取引ではないにも関わらず、貴社の取引であることを前提とした消費税の還付を受けることは場合によっては税務署への詐欺に該当する可能性もあると考えられるからです。

なかなか対応が難しいケースだと思いますので、一度個別に弁護士にご相談いただき、対応を慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。

A社に5/12に関係性が断たれており、6/2に関しては弊社は関係がないと伝えたところ、今度はA社より関係性が断たれている証明の念書が欲しいと言われておりますが(おそらく5/12から関係性が断たれている旨を証明し、6/2はA社が自社で還付を受けたいのだと思います)

こちらも弊社はA社に対し何かをする義務はない(特に今まで契約というものもなかったので)という解釈で対応を拒否して問題はございませんでしょうか?

たろう様

A社を信用することが難しい状況だと思いますので、基本的には対応を拒否すればよいとは思いますが、場合によっては税関や税務署などの公的な機関から直接連絡があれば回答すると伝えてもよいと思います。