自己都合退職後の賞与支給可否について
11月末に自己都合退職するのですが、下記のような社内規則がある会社から退職後に賞与を支給してもらうのは難しいでしょうか。
支給対象期間の末日には在籍していますが、支給日当日には在籍していません。
"本人の責めに帰すべき理由"に自己都合退職が含まれるのか、については規則のどこにも記載がありませんでした。
法的には"本人の責めに帰すべき理由"に自己都合退職が含まれると解されるのが一般的であったり、"本人の責めに帰すべき理由"に自己都合退職が含まれるかどうかの判断は会社(総務人事部)が自由に決められるのでしょうか。
総務人事部からは支給されないと言われてしまっています。"本人の責めに帰すべき理由により在籍しない者"というのは懲戒解雇を受けたような人のことを指すのかと思っていました。
賞与は、次の基準により支給する。
(1) 支給対象者は、支給対象期間の末日に在籍した者とする。ただし、本人の責に帰すべき理由により支給日当日在籍しない者を除く。
(2) 支給対象期間は、次のとおりとする。
夏季賞与 前年10月から当年3月まで
年末賞与 当年4月から当年9月まで
(3) 支給時期は、原則として次のとおりとする。
夏季賞与 7月上旬
年末賞与 12月上旬
以上、よろしくお願いいたします。
裁判例では、支給日在籍要件が自発的退職者について適法とされています。つまり、支給対象期間に在籍していても、支給日に自己都合で退職していた場合には、賞与は支給されないということです。
会社の規則の"本人の責めに帰すべき理由により在籍しない者"とは、自己都合退職者を含むと考えられます。
よって、規則の解釈として、あなたが賞与の支給を受けるのは困難と考えます。