詐欺における侵害された権利とは

質問①詐欺被害でも発信者情報開示請求はできるのか

先月、50万近くの詐欺被害にあった。Twitter、LINEで相手とやりとりをした。相手の情報は何もない。逃げられた。
相手を特定するため発信者情報開示請求をしたい。

素人の一般人から名誉毀損以外でも開示請求ができると聞いた。実際にその人は詐欺による発信者情報開示請求の手続きをし、損害賠償を貰っている。ノウハウは教えてもらえない。

しかしとある弁護士によると特定の書き込みによる開示請求しかできないと言われた。

どちらが正しいのか

質問② 「侵害された権利」は詐欺にあった場合、何に当たるか教えてほしい

もし詐欺による発信者情報開示請求が可能ならば自分で手続きをするため(LINE社、Twitter社)、書く用紙の 侵害された権利 は詐欺被害の場合何に当たるか教えてほしい

発信者情報開示請求の根拠法であるプロバイダ責任制限法は情報の流通そのもので権利侵害が生じたもののみを対象としていると考えられていますので、通常の詐欺被害事案で発信者情報開示請求が認められる可能性は極めて低いのではないかと思います。