プレゼントの返還について

数年前にホステスをしていて、その時のお客様から貢いだプレゼントを全て返せと言われています。(3000万円相当)
プレゼントしてもらった後に告白され、そのお客さんとお付き合いをしていたのですが体の関係はなかったです。
しかし、それだけの対価(店外デート)も支払ったのだし一度貰ったものは返したくないと拒否すると、民事で訴訟をおこされました。
男女交際する前提でプレゼントしたのに、その約束を果たしてくれなかったので詐欺行為として贈与を取り消しますとの内容でした。

敗訴の可能性は高いでしょうか?
宜しくお願いします。

負けない可能性のほうが高いでしょう。
まずは、訴状のチェックですね。
あとは、あなたから見た事実関係の整理と、反論ですね。
訴訟を起こされたなら、弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

正確には詳しく事情をお聞きしてからの判断になりますが、詐欺取消が認められる可能性は低いように思います。

敗訴の可能性は高いでしょうか?

むしろ可能性は低いのではないでしょうか。
もらったものは返す必要はありませんので。

そうはいっても、訴訟を起こされたとありますので、訴状をもって、お近くの弁護士に相談されたほうがよいと思います。