児童扶養手当における事実婚について
先日友人のシングルマザーの女性が、児童扶養手当の不正受給の疑いで市役所から呼び出しを受けました。
現在は審査中との事で、まだ不正受給として支給の停止や遡っての返還の決定はされておりません。
頻繁に自宅に来訪する男性がおり時折宿泊もしていた模様ですが、その男性は求職中で収入もなく経済的な援助は一切行っておりません。
自動扶養手当の不正受給に係る「事実婚」とは、同居はしていなくても定期的なほうもんがあり、”かつ”定期的な経済的援助があること…と記されております。双方を満たして初めて「事実婚」ではないかと個人的には受け取れるのですが、経済的な援助が全くない場合でも事実婚として不正受給とされるのでしょうか?
未変換があり失礼しました。
友人と件の男性は交際間もないのですが、ご近所から匿名の通報があった模様です。本人は軽率な事をしてしまったと反省し憔悴しきっております。完全な同居・生計を同一として世帯としての実態があるならば、不正となるとは思いますが今回のケースで支給が停止されるのはあまりにも厳しいのではないかと危惧しております。
仮に支給が停止となった場合、不服の申し立てをすべきでしょうか?
あなたのご説明を拝見する限りでは、経済的な援助がない限り、児童扶養手当の不正受給とされるおそれは低いと思われます。
が、いかんせん、御本人から面談などで直接お話しを伺ったわけではないので、断言はできません。
まずは、御本人が市役所の担当部署に出頭されて正直にお話しし、万が一にも返還命令を受けるようなことがあれば、不服申立て(審査請求といいます)の手続をとる必要があろうかと思われます。
そうなった場合には、法テラスを利用するなどして、弁護士に依頼することをお勧めします。
それと、厳しい言い方になりますが、御本人はもうその男性を家に入れることはお止めになった方がよいと思います。