別居後同棲を始める事で離婚にどのような影響が出てくるか

結婚13年性格の不一致から夫婦関係は3年なく、ほぼ家庭内別居のような状態となり1年、離婚の意思を告げ数度の話し合いの末、相手方が拒否、私が家を出て別居し調停を始め不成立。小学生の子供が2人おり子供達はほとんどを主人の元(元の家)で過ごし私の家へは月に数度泊まりに来たり遊びに来ます。現在別居1年弱です。今後はいずれ裁判の予定です。

別居後少しして離婚について相談していた昔からの友人とお付き合いする事になり、私の生活費が厳しいということもありそれなら離婚成立後結婚も考えて同棲をしないかと言われました。

今後、離婚に向けて進む中で今回のこの動きが不利に働く可能性がある事は漠然と理解しているのですが、具体的にそれはどのような物になりますでしょうか。

こちらが不貞行為をしていると判断され、
・こちらからの離婚請求ができなくなる
・こちらが慰謝料を支払わなければいけなくなる
というリスクがあります。

ご自身の認識としては、婚姻関係が破綻して別居した後のことで不貞行為にあたらないと考えられているかもしれませんが、法律的にはまだ婚姻関係の破綻が認められる状況にはありません。

今後、離婚に向けて進む中で今回のこの動きが不利に働く可能性がある事は漠然と理解しているのですが、具体的にそれはどのような物になりますでしょうか。

離婚請求が認められない。
慰謝料請求を受ける。
あたりでしょうか。