暴行で一度検挙された事件について検挙後被害者は被害届だせる?(検挙時は被害届を出していない)

過去に警察の判断で暴行で逮捕されました。その時相手は被害届をだしませんでした。
逮捕後、留置され約二週間後解放されました。
それから数ヵ月後、いきなりその件で被害届を出すと言われました
被害届は受理されるんでしょうか?

警察の判断で逮捕→拘留→不起訴で終わりました。
終わったはずなのにそれに対して被害届が受理されて
逮捕→拘留→ってことはあり得るんでしょうか?

受理はされるんじゃないかと思います。
ただ、これにより警察が動くかは、なんで今になって被害届が出されたか、暴行の態様や相談者の方・被害者の方との関係、相談者の方の前科の有無などによるので、なんとも言えません。

それから数ヵ月後、いきなりその件で被害届を出すと言われました
被害届は受理されるんでしょうか?

身柄拘束されて、その後数か月経っているようですから、おそらく検察官が不起訴処分にしていると思われますので、警察も対応しないと思いますよ。
確認の意味で、担当検察官に不起訴になったか確認されてもよいと思います。

検察官には不起訴ってことで釈放になりました。
警察の判断で逮捕→拘留→不起訴で終わりました。
終わったはずなのにそれに対して被害届が受理されて
逮捕→拘留→ってことはあり得るんでしょうか?

終わったはずなのにそれに対して被害届が受理されて逮捕→拘留→ってことはあり得るんでしょうか?

同じ事件で、再逮捕再勾留はないと思います。

恐らく再逮捕再勾留はないかと存じますが、例外的に新たな証拠が発見されたとか、新たに身体拘束の必要性が生じた場合などの例外的に再逮捕再勾留はあり得るとされています。
それらの事情の一部は捜査機密にもあたるため、全くあり得ないとは断定できません。

皆さんありがとうございました。