接見禁止中の手紙が与える影響と、国選弁護人について教えてください...。お願いします

接見禁止中の人に対しての弁護士を通しての手紙が与える影響はあるのでしょうか...

接見禁止中の留置所にいる彼への差し入れについての質問です。

現在彼が給付金詐欺容疑で、勾留中で接見禁止がついた勾留所にいます。そこで質問なのですが、、

①接見禁止中に私選弁護士に手紙を依頼した場合、 手紙を依頼した、ということでそれが裁判の時の判決などに多少なりとも響いてしまうのでしょうか。接見禁止中の時は余計なことはしない方が彼のためにいいですかね..

(なぜ私選弁護人かというと、国産弁護人が彼には既についているのですが、彼のお母様が弁護士さんに手紙を渡したり私からの伝言をお願いできるか?と尋ねた所、勾留が長くなってしまったり、私の住所まで調べられてしまう可能性もあるため母親以外の伝言などもしないほうが良いと言われた、、と聞きました。そのため国選弁護人がついているが、、という相談を私選弁護人にしたら、接見は可能と仰ってくれた為です。)

②国選弁護人というのは普通、接見禁止でも手紙を見せたり、せめても伝言くらいはしてもらえるものなのではないでしょうか、、。
場合によっては上記のような理由で、私からの伝言や手紙もダメ、などという場合もあり得るのですか?

おっしゃるとおり、手紙を見せたり、伝言する程度のことは、
国選でも問題なくできますね。
私選に切り替える必要はないですが、おやりにならないので
あれば、私選の弁護士を依頼することになるでしょう。