育休中の有休について

育児休業の期間は保有している有休は増えますか?
やはり休業していて出勤はしていないので、有休計算から外れますか?

お書きの通り、有給は、労働義務のあることが前提になります。
育児休業期間は、労働義務がないので、有給は利用できないですね。
育児休業申請前に決められていた有給は、利用できますが。

ありがとうございました。

うちの会社は年に10日程、祝日を休日にするために強制的に有休を消化されます。

しかし私は現在育休中です。

強制的に10日、減らされても文句は言えませんか?
休業中は給与はなく育児休業給付金をいただいています。

有給は使えないですね。
かりに使える場合でも、給付金が減額調整されますね。

育休中は有休は加算されても基本的には減ることはないとの認識でよろしいでしょうか?
有休が強制的に減るのは社員一律で育休は関係ないとの説明を受けました。

休業期間は給与も発生しませんし、有休が減っただけで、有休分の賃金は頂いてません。

給付金は、雇用保険から支給されます。
その間、会社は無給が原則です。
育休前に有給を取得していたなら、それは認められますが、
それ以外の有給は認められません。
かりに会社が、有給分を支給したことがわかれば、育休給付
金は、その分控除されます。