婚約破棄に伴う式場キャンセルについて
婚約不当破棄されました。
婚約を立証することができ、こちらは破棄に関しては納得していないのですが
式場を予約している状態で現在相手方がキャンセルを入れておりこちらの返答待ちです。
元々式の予定が先ということもあり期限内にキャンセルの旨を連絡すれば申込金(折半で出しました。)が返還されます。
その期限が迫っている状況なので応じざる得ないと思うのですが私がキャンセルの旨を式場に伝えることで婚約解消に同意したとみなされるのでしょうか。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
婚約指輪についてもお聞きしたいのですが、相手方が一方的に返却されています。
婚約解消となった場合売却等で処分するつもりなのですがその売却損を請求しようかと考えております。
その際の金額は実際に売却しなければ分からないのですが請求時に婚約指輪が無いと何か不都合なことはありますでしょうか。
もしくは算出は相場等を調べて提示すれば良いでしょうか。
相手方が先にキャンセルを申し出ている以上、式を行うことは現実的に不可能と思われます。
そのため、ご相談者様が式場にキャンセルの旨を伝えることは、やむを得ないことであり、そのことから直ちに婚約解消に同意したと認定される可能性は低いです。
なお、念のため、式場への連絡の際に、メールか書面で「本当は予定通り式を執り行いたいが、相手方が一方的に婚約破棄をしたため、やむを得ずキャンセルをします」などの記載をしておくことが考えられます。