離婚時の慰謝料や養育費について

離婚について

結婚して10年になる主人と離婚を考えています。今までも何度も離婚を口にしてきましたが、相手にはその気がなくその話を持ち出すと高圧的になったりするのでそれが苦痛で毎度進められず、毎回流れてきてしまいました。

今年こそと思っているのですが、こう言った場合慰謝料の請求や養育費の計算がどうなるのか教えてください。

主人からはいわゆる暴力のようなDVを受けたことはありません。気分の上下が激しく、自分の給料だけでやりくりして、ほかは貯金に回して欲しいというのでやりくりしているのに「こんなお金じゃ足らない」といかにも私が意地悪しているかのように罵声を浴びせられる日が続きました。結婚して8年近く、毎朝私が起こさないと仕事の時間に起きることもできず、しつこく起こしているとこちらの不機嫌に逆ギレされ、朝から「なんでそんな怒られなきゃいけねーんだよ。」と高圧的に言われる毎日でした。1度長く勤めていた会社辞めてからというもの無計画な退職が続き、その度に気分が荒れ、昼間から就活もせずお酒を飲んでいた時期もありました。転職の際の保険の手続きや年金の切り替えの手続き、その際保険証がない期間に受診した医療費の請求なども全て私がやりました。もちろん転職の度に初任給に戻り、初年度はボーナスも出ずを3回ほど繰り返し明らかに収入は減りましたが、それでも主人は「誰にも迷惑かけてないのになんでそんなに言われなきゃいけないんだ」と言う感覚です。
妊娠中のつわりの時期に休んでいたり、トイレに駆け込んで吐いている私に暴言を吐くこともありました。
子供の世話も全て私がしてきましたが、ここ数年は離婚がリアルになり焦ったのか協力的ではありますが、それでも子供を放置したまま自分だけが寝てしまい、仕事中の私に泣きながら子供から電話がかかってくることもありました。酷い時は夕飯もあげずに寝てしまい、子供同士で布団に入って寝たようで翌日空腹からなのか子供2人とも朝の飲食時に吐いてしまうこともありました。

離婚に関しては口では同意すると言っていますが、今はあーだこーだ言って先延ばしにされている状況です。私自身も仕事が忙しく一気に調べ物をしたり手続きをする時間が無く、どんどん長引いてしまっています。

①明らかなDVがなくても、モラハラのようなものでも慰謝料の請求ってできるのでしょうか。
②今は主人の年収が下がり、私の年収が上がったため、主人が300万前後、私が600万前後あります。(私は現状主人が子供を見ている日に残業しているのでそのうちの100万位は残業代で、離婚後はその分が下がること予想されます。)離婚の原因が主人にあり、転職前は400万ちょっとあったとしても、養育費の算定表は基本的にやはり現在の収入を数字のままに見ることになるのでしょうか。
おそらく小学生以下の子供が2人なので2-4万となるのですが、今後かかる最低限の学費を考え5万を希望しましたが「自分の給料からして生活が厳しいので応じない」ということでした。ちなみに今後の支払いも期待できないので財産分与での住宅の売却費の中から先払いでまとめて受け取るつもりで(それには同意を得ています)、それでも何百万も彼の手元に残るので、主人が今後毎月支払うべきお金はなく生活が厳しいなんてことはありません。

長文ですがアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。

慰謝料は、行為が違法と評価される程度に至らないと基本的には発生しません。
「モラハラ」がどの程度、頻度であったのかその積み重ね次第ではありますが、認められたとしても、多額にはならない可能性があります。

また、養育費については、収入が増える見込みが明確であれば別ですが、原則的に現在の収入により判断されます。
後日、先方の収入が増えている場合には、増額の請求をするということになります。

ご相談の文章を拝見しました。ご心痛な思いをされたものとお察しいたします。

①明らかなDVがなくても、モラハラのようなものでも慰謝料の請求ってできるのでしょうか。
 →モラハラについては種類、程度、期間などにより様々ですので一概に慰謝料請求ができるかどうかは判断が難しいです。一般的には証明が困難であることと、仮に認められたとしても高額な慰謝料は望めないというのが実情です。

②今は主人の年収が下がり、私の年収が上がったため、主人が300万前後、私が600万前後あります。(私は現状主人が子供を見ている日に残業しているのでそのうちの100万位は残業代で、離婚後はその分が下がること予想されます。)離婚の原因が主人にあり、転職前は400万ちょっとあったとしても、養育費の算定表は基本的にやはり現在の収入を数字のままに見ることになるのでしょうか。
 →養育費は基本的には現在の収入で判断しますが、離婚後に夫の収入が増加することが決まっている場合には、増加後の収入を基準としてもよいものと思います。養育費は、一旦決めたとしても後の事情変更によって増減額の請求ができます。
 拝見する限り、当事者同士での離婚協議は難しいように思われますので、離婚を進めるにあたっては家庭裁判所での離婚調停をご検討いただいたほうがよいように感じます。