2件の詐欺容疑。接見禁止は通常いつまで続くものなのでしょうか、、
お願いします、、教えてくれたら嬉しいです。
先月の15日に恋人が
給付金詐欺の容疑で、人を紹介してしまったということで逮捕されてしまいました。
現在、接見禁止がついています。
そして、多分恐らくなのですがその勾留中?にもう1人を紹介していた事が発覚したと思われます。(合計2人紹介したと弁護士さんから聞いています)
1人目を紹介した事件に対する勾留期間がもうそろそろ終わる時期で、
明日6日に起訴不起訴が決まるのですが、
その一件が仮に不起訴になったり、起訴になったとしても接見禁止が解除された場合でも、
2人目紹介した事を2件目の事件として捉えられ、
また逮捕勾留になってしまった場合は
仮に1件目の事件では、接見禁止が解除された場合でも
2件目は勾留中ということになれば、
結局、面会は弁護士さんしかできない状態が、2件目の事件の勾留期間が終了するまでは続いてしまうという事なんでしょうか..?
質問が下手くそで申し訳ございません。
その可能性は高いでしょうね。なお、否認していれば、起訴された後も接見禁止が解除されないこともあります。