役員報酬の額と役員の不正行為の関係について

会社の役員が横領事件を起こしました。
その役員に話を聞いた所、横領事件を起こしたのは会社の報酬が少なすぎることが原因だと開き直っています。

損害賠償請求など裁判で責任追及した場合、役員報酬が少ないので、多少ずさんな経営をしていたのは仕方がないと、判断されることはありえるのでしょうか?

それとも、役員の報酬額と不法行為は全く関係ないものと法律は判断されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

不法行為と報酬額とは、関係がないものとして、判断するでしょう。
報酬の不満は、社会的に容認される方法を持って、解消を図るべきでしょう。
横領と言う方法は、理由のいかんに関わらず、不可とされるでしょう。