インスタグラムのDMの情報開示について
インスタグラムのDM(ダイレクトメッセージ)の情報開示についてお聞きします。
手術を受ける予定の先生のインスタグラムのDMに偽名でメッセージを送りました。
内容は「〇〇先生は顔をよく触るので衛生的に辞めて欲しいです。」と先生の癖を指摘するメッセージを送りました。
この内容は侮辱罪に値しますか?また、この内容で情報開示も可能なのでしょうか?
その先生は顧問弁護士がいて、誹謗中傷などは開示請求をしているようです。
ご教示よろしくお願いします。
この内容は侮辱罪に値しますか?
直接相手にだけ送ったのですよね。
であれば、侮辱罪の要件とされる「公然」性がありませんので、侮辱罪にはならないと思います。