詐欺罪として成立するのでしょうか?
いわゆるパパ活で会っていた方がいました。
今まで食事やドライブなどの関係でしたが会う回数も増えてきたため体の関係を求めたところ、「〇〇円くれたら考える」と言われた為その金額のお金を渡し次回ホテルに行く約束をして解散しました。
しかし後日相手から今後会いたくないと言われてしまいました。相手は私の言動で不愉快な思いをしたからそれを改善しなければ会うのは辞めたいとの事でした。私は悪気はありませんでしたがその日に相手を不機嫌にさせてしまったのは事実です。
私は謝罪しましたが相手はやり取りをしていたアプリを退会してしまい、今までのメッセージなどが見れなくなってしまいました。
今までそのアプリでしかやり取りをしておらず連絡する方法がありません。
私は相手のフルネームや住所、電話番号は分かりません。
また前述の通りメッセージも消えてしまった為そもそも今まで会っていた証拠なども無いです。
私は詐欺として相手を訴える事が出来ますか?
また被害届などを出せばお金は戻ってくる可能性はありますか?
私は詐欺として相手を訴える事が出来ますか?
また被害届などを出せばお金は戻ってくる可能性はありますか?
警察に相談されることは考えられるかもしれませんが、警察がどこまで対応してくれるかは何とも言えないところではあります。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、最初から先方があなたを騙すつもりであったことは立証できないと思いますので、そもそも詐欺罪が成立しないか、仮に成立するような事実関係であっても証拠がないので、警察が動くことはないように思われます。
なお、渡したお金が売春の対価である以上、民事上は不法原因給付ですので、話し合いで解決できないかぎり、お金を返してもらうことはできません。