労働時間が減っている
現在務めている会社にて正社員で応募し試用期間になります。
お給料は時給なので、時給860円でやっております。
入社時の説明では試用期間でもしっかりと正社員の給料分支払いますと言われ時給だとゆうのは言われませんでした。
その時点でおかしいなとは思いましたがそこはもう、仕方が無いし後付けはよくある事だと思いききながしました。
しかし、2回目の給料日、給与明細を確認すると、労働時間が引かれており、1回目の給与と全く違く金額でした。
1回目と2回目は同じ出勤日数、1回目よりも2回目の方が長く労働し残業もしていたにもかかわらず、1回目よりも少なかったです。
明細には残業時間と残業代の金額も記入されておらず、どのような計算でこうなったのか分かりません。
20日9時間労働の1時間休憩ですので実質8時間になります。
単純計算でも160時間はありますが、130時間しかありませんでした。
上の方に聞いてみると、私は分からない。労務士に聞くからと言いそのままで、何度話しても
毎回話していることが違い、
挙句の果てに固定残業はないと求人にも書かれているのに、固定残業ついてるからそれ以上しないとつかないし、こっちから残業してって言わないとつかないよと言われました。
説明が下手で申し訳ございません。
若いのでこうゆう物には知識が薄く検索してもどうしたらいいのか分からず、言い負かされてしまいます。
どこにどのように相談すれば、どのように進めていくのがよろしいでしょうか?
就業規則コピーできますかね。
固定残業代について何か定めがあるかどうか。
雇用条件通知書は受け取っていますか。
残業についてどう書かれていますか。
給与明細に、給与と固定残業代と区分して記載されてますか。
8時間労働に、固定残業代がつくはずもありません。
あなたの場合は、単純に30時間分の給与不払いですね。
あとは、不払い分をいつ請求するかですね。
時間が有ったら、監督署にも行って、今後の指導を受けると
いいでしょう。
就業規則とゆうものを見せていただけません。
入社する前の求人の所に記載されているものですが入力させていただきます
就業規則
フルタイム あり
職務給制度 あり
時間外労働あり 月平均8時
36協定における特別条項 なし
従業員40人とありますが10人しかいません
賃金、手当
基本給17万~35万
固定残業代 なし
手当 なし
このようになっております
雇用条件通知書も帰宅してから確認してみます。
不足分は今すぐ払っていただいて、すぐに辞めたいです。
未払いなので、未払いであることを監督署が把握し、監督署から
指導の連絡がいけば、効果が期待できますね。