仕事の募集時に変動があると記載があった場合は補償を受けられないのでしょうか?

現在、フルパートとして働いています。

会社都合での急な休みと、契約書にある勤務時間より大幅に少ない勤務時間の日が続いた為、
休業手当を請求したが、認められず
理由を聞いたところ『募集要項に依頼により日数に変動があると書いてあるし面接時言っているから、それを了承して来たと認識している(シフトカットに当たらない)』との回答がありました。※派遣業務ではありません。

確かに、募集要項には記載されています。
しかし、雇用契約書にはそのような記載はなく、勤務時間も書かれており、休日も会社のカレンダーによるとなっています。

会社から渡されているカレンダーは年間の休日が書かれたもので、
その他シフト表と呼べる様な書面はありません。

このような場合でも、会社の言い分の様に『募集要項』に記載がある、『面接時説明している』以上、こちら側が了承したとみなされてしまうのでしょうか?
休業手当を受ける事はできないのでしょうか?

会社側の故意、過失にもとづく休業の場合、会社は、休業手当を
支払う義務があります。基準法26条。
また、募集要項ではなく、契約書が優先します。
募集要項のように、会社の都合で、勤務日数や勤務時間を減らす
ことは労働者の立場を著しく不安定にするもので、公序良俗に反し
、認められません。無効ですね。
監督署に問い合わせてもいいでしょう。

早速のご回答有り難うございます。
契約書が優先とのことで、安心しました。
監督署に問い合わせ、対応を考えていきたいと思います。