補償してまらえないのでしょうか。

昨日劇場型詐欺でキャッシユカードとクレジットカードを銀行協会となのる男に渡した。暗証番号らしきものを教えて
銀行から引き出され、キャッシングもされた。すぐに警察に通報したが、本日銀行とクレジット会社は一切補償しないといわれた。やはり無理でしょうか。

どのカードかによって細かな点は変わりますが、多くのカード会社は、このような場合、損害填補の対象外としているようです。
たとえば、UCカードでは、盗難・紛失が故意又は重過失により生じた場合(13条3項(イ))や暗証番号を故意又は過失により第三者に教えてしまった場合(13条3項(チ)、4条3項)、カードを他人に譲渡した場合(13条3項(ロ)、2条4項)などを填補の対象外としています。ご質問の件ですと、具体的な状況次第ですがこのいずれかには当たってくるかと思われます。

本日銀行とクレジット会社は一切補償しないといわれた。やはり無理でしょうか。

補償しないともありますので、期待はされないほうがよいのかもしれませんね。
弁護士に入ってもらうことも考えられなくはありませんが、それでも期待はしないほうがよいのかもしれません。