取り調べの際の顔写真の撮影について

駅のホームで女性の後ろ姿全身を撮影した所、被害者に通報され、警察署に連れていかれました。警察は撮影した動画や他の保存されていた画像をチェックしました。調書などをとられることなく反省文を書かされ、撮影した動画は削除させられました。動画を撮影したスマホはその場で返却されました。身元引受け人が来て警察署を後にしましたが、顔写真を撮られました。
顔写真は後に駅の監視カメラ等をチェックするつもりで使用するつもりなのか、その他のために利用するつもりなのか、特に理由はないのかどちらなのでしょうか?

顔写真は後に駅の監視カメラ等をチェックするつもりで使用するつもりなのか、その他のために利用するつもりなのか、特に理由はないのかどちらなのでしょうか?

例えば、また仮に犯罪をしたときに、相談者を特定するために使われる可能性はあるのかもしれません。
ただ、犯罪をしなければ、特に気にする必要はないと思います。