合意書の甲乙丙について
夫の不貞で、相手方と合意書を取り交わしました。
合意書は
「甲(私)と乙(相手方)は、乙と丙(私の夫)との間における不貞行為等に関する問題について・・・」
と始まり、いくつかある「項」のひとつに
「甲及び乙は本件に関する一切の事実を、第三者に口外しないことを相互に約束する。」
とあるのですが、この場合、丙(私の夫)の立場は第三者となるのでしょうか。
それとも、この合意書の内容を知っても良い立場になるのでしょうか。
不勉強でお恥ずかしいのですが、ご教示賜りたく存じます。
「甲及び乙は本件に関する一切の事実を、第三者に口外しないことを相互に約束する。」
とあるのですが、この場合、丙(私の夫)の立場は第三者となるのでしょうか。
甲乙間での合意であれば、丙も第三者かと思います。
丙(私の夫)も合意書に当事者として署名押印しているのであれば、第三者とはいえず、当事者となります。したがって、合意書の内容については、すべてを知り了解していることが前提になります。
原田先生 大谷先生
ご教示賜りましたこと御礼申し上げます。
今回の合意書は丙(私の夫)の署名押印ございません。
甲乙のみとなるので丙(私の夫)は第三者という認識となることを理解いたしました。
これで行動し易くなりました。
ありがとうございました。