一方的に別れたら罪に問われますか?

不倫関係にある女性と別れたいと思っています。
(私は既婚、相手は独身です)
しかし別れを告げる度に、立場が違うんだから私のことは大目に見ろ、別れたいなら妻に全てばらす、このまま別れ話を続けるなら今から家に行く等、相手が冷静に話し合いできる状態ではなくなります。
私が折れて謝るまで話が終わらないため、理不尽な条件なども全て飲み、どんどん追い詰められています。
妻にばらせば慰謝料請求等で自分の立場が悪くなるだけだと言っても、全ての証拠を残して、全部ばらしたあとに自殺するから関係ないといった内容のことも言っていました。
もう1人で解決できる問題ではないと思い専門機関に相談し、内容証明で別れを告げることになったのですが、そこで質問があります。

別れを告げたあと、連絡手段は絶つつもりでおりますが、万が一本当に自殺してしまった場合、一方的に別れを伝えた私は何か罪に問われるのでしょうか。
またそうでなかったとしても、今回のことで私が不利になることはありますか?
言わなければ何をされるか分からないという恐怖心から、好き、別れない等を言ったていたのですが、それは彼女を騙していたということになるのでしょうか。

一方的に別れを伝えた私は何か罪に問われるのでしょうか。
→犯罪行為に該当しないので罪に問われることはないでしょう。

またそうでなかったとしても、今回のことで私が不利になることはありますか?
→ご相談内容の女性があなたの奥様に不貞関係を伝えることで、奥様があなたに対して離婚請求や慰謝料請求することは考えられますが、女性とあなたとの関係では特段不利になることはないかと思われます。

ありがとうございます。
安心致しました。
このような相手との別れ方としては、やはり書面で通知するのが一般的なのでしょうか。
自分にも非があることですし、本音を言えば直接自分で伝えて相手に納得してほしかったのですが、一年以上も別れ話がこじれているため、このような方法を勧められました。

別れを告げたあと、連絡手段は絶つつもりでおりますが、万が一本当に自殺してしまった場合、一方的に別れを伝えた私は何か罪に問われるのでしょうか。

罪となる事情はないと思います。

またそうでなかったとしても、今回のことで私が不利になることはありますか?

例えば、親族から訴えられる可能性は否定できません。

言わなければ何をされるか分からないという恐怖心から、好き、別れない等を言ったていたのですが、それは彼女を騙していたということになるのでしょうか。

嘘ではあるのでしょうね。

このような相手との別れ方としては、やはり書面で通知するのが一般的なのでしょうか。

決まってはいないと思います。
弁護士からであれば基本的には書面になると思いますが、当事者同士であれば、会って話をすることもあれば、電話をすることもあれば、メールで一方的にということもあるのかもしれません。

このような相手との別れ方としては、やはり書面で通知するのが一般的なのでしょうか。
→別れ方に決まりはありません。あなたが良いと思う方法で交際解消の話をすればよろしいかと思います。