ハンドメイド作品のネット販売。納品から一年後の返金請求に応じなければなりませんでしょうか。
過去に趣味でハンドメイド作品を制作・販売していた20歳女性です。昨年10月、一つ100円の手作りシールを10枚・インターネットにてご購入されたお客様より納品から二ヶ月後に「100円の価値もない不良品だった」とクレームをいただき、慌てて返金の話を持ちかけると「返金はしなくていい。次から気をつけて」と言われました。しかし約一年後の今日「返金しなければ裁判を起こす」というメッセージがSNSのDMに届いておりました。この場合、販売側に返金の義務はありますか。納品からかなり時期が経っておりますし、思い返せば本当に不良品だったかどうかの証拠写真も無かった(提示されなかった)ので、単なる嫌がらせ・脅迫だと判断しメッセージは無視しています。しかし不安と恐怖が拭えず、この場をお借りしてご相談させていただきました。ご回答いただければ幸いです。
この場合、販売側に返金の義務はありますか。
→不良品か否かも不確かであり、さらに「返金はしなくていい。」と言われたのでしたら、直ちに返金する義務はないと思われます。
仮に民事裁判を起こされた場合には訴状が郵送されてきますので、訴状が来た場合にはお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
なお、裁判を起こすにも労力がかかります。ご相談内容のような1000円程度の返金に裁判を起こすというのも疑問がありますので、「裁判を起こす」というDMは単なる脅しに過ぎないと思いますよ。
ありがとうございました!