調停にかけたのに違う形で訴えたられる
先日、養育費の件で元夫に調停を立てました。その時に、離婚の際にお互い取り決めた「覚書」を提出し、内容に記載されている養育費の金額を支払うように申し出をしました。
毎月の養育費と、今までの未払い分は交渉により少し多くもらえるので合意しましたが、、、
仲介としているはずの調停員さんが、「こんなのは(覚書)無効ですよ」と言ってきました。
はい?と思いました。
そして、同じことを元夫にも言ったようです。
そしたら、元夫がそれを信じて、無効だと言われたから、覚書に「慰謝料請求しない」と書いてあるのですが、これから私に訴訟を起こして慰謝料請求する。と言ってきました。
調停員さんの立場で、そんなこと言うものなのでしょうか?
それによって訴訟されるものでしょうか?
覚書は、元夫がつくったものです。
公正証書より効力が弱いものと感じますが、覚書によりお互い取り決めたことは、どこまで法廷で発揮できるでしょうか?
無効ではありません。
慰謝料請求しないと言う合意は有効です。
調停委員は、間違った指導をしていますね。
養育費は、家裁の後見的な立場から、変更させることはできますが、
慰謝料請求しないと言う合意を、変えることはできません。
ありがとうございます。
どうして?のことばかりです。
「慰謝料請求しない」という合意自体は、もちろん有効です。調停委員は法曹資格をもっていない方なので、法律的な理解に欠けることもあるようです。調停では、調停委員はあくまで中立的な立場ですから、あなたの利益をどこまで考慮してくれるかはわかりません。弁護士に相談しながら調停を進めるか、弁護士を代理人に選任して弁護士とともに調停の場に臨むことが必要です。