詐欺罪になりますか?

パパ活でお会いしていた方がいました。
今まで食事や買い物でお会いしていましたが次回ホテル行くという約束をしてお金を頂きました。しかしその日にその方とトラブルがあったので解散した後に今後会いたくないと言ったところ渡したお金を返金しろと言われました。
相手は私の名前や住所などは知らないと思います。
また今までやり取りしていたアプリを削除してしまったためメッセージは残っておらず連絡手段がありません。

今回のような場合私は詐欺罪で訴えられる可能性はありますか?もちろんそのトラブルが無ければ会うつもりでした。

本名や住所などを知らないうえにやり取りしたメッセージが消えていても訴える事は出来るのですか?
ホテル行くというのは完全に口約束でした。

今回のような場合私は詐欺罪で訴えられる可能性はありますか?

可能性は否定できませんが、お金を騙し取るつもりがなければ、法的には詐欺にはならないと思います。

本名や住所などを知らないうえにやり取りしたメッセージが消えていても訴える事は出来るのですか?

相手が特定できなければ、民事上の訴えは難しいと思います。