ヤフオクでの出品者都合のキャンセルの法的問題はなにか?
訴訟は費用対効果がないため行う気がないのですが知識としてどういった法的問題があるかなどを知りたいです。
●発生した事象
9/28 ヤフオクにて15000円ほどの衣類を落札しました。
しかし、出品者からは取引を辞退したい旨のメッセージを受け取りました。
私は正当な理由がないならば取引を継続するよう呼びかけ、支払いを行いました。
しかし、出品者は相変わらず取引を辞退するとだけ連絡してきて、商品を引き渡してくれません。
出品者は辞退理由は説明していません。
●気になる点
契約は成立しているとみなせるか?
成立している場合、双方の同意なく契約解除できる条件はあるか?例えば事故や災害で商品が失われるなど出品者に過失がないならば可能と認識しています。
契約が成立している場合、商品が受け渡されないなら債務不履行となると思われるが認識はあっているか?
債務不履行ならば、何か要求できるのか?
以上です。よろしくお願いします
>契約が成立しているかは難しい問題があります。yahooオークションのようなシステムの場合,落札者は,出品者との間での交渉権を獲得したと評価できるともいえます。この場合には,出品者からの連絡があり,その連絡で売買の意思表示が合致した場合には契約が成立したといえるでしょう。
>仮に,契約が成立している場合には,解除権が発生する事由がなければ,解除することはできません。
>債務不履行であれば,契約を解除して原状回復(支払った金額の返金)を求めることができます。また,返金を求める際の法定利息や,損害が発生していれば損害賠償請求の可能性もあります。