精神的苦痛による突発性難聴と傷害罪の適応

傷害罪が適用されるのか教えていただきたくご連絡しました。

8/25に元配偶者がマッチングアプリで出会った女性にストーカー規制法で逮捕され、その後私が身許引受人になり釈放されました。
判決はまだです。

身許引受人になり、もう同じ罪は犯さないこと、もう42歳なのだし狂ったようにマッチングアプリをしないこと、約束して元配偶者の生活をしばらくは監視しておりました。
元配偶者は絶対に被害者には連絡しない、マッチングアプリももうしないと約束していました。

しかし先日、釈放されてすぐにマッチングアプリで出会った女性に会っていたこと、現在もマッチングアプリにアカウントがあることが判明しました。
非常にショックでした。

そしてその裏切りや嘘の行為を非難すると、私の人格を否定するような暴言を吐かれ、また離婚時に公正証書で契約した「私(母親)が病気の時には父親(元配偶者)が子どもの面倒をみる」という約束を破られ、予定していた治療(脳梗塞の点滴治療)を受けさてもらえず、体調は悪化、元配偶者はマッチングアプリのことを指摘してからはそれまでの穏やかだった態度が急変して攻撃的に悪意を持ち接してくるようになりました(ラインの画像など証拠あり)
私はその元配偶者の態度の急変が恐ろしく、意味もわからないし、酷く精神的に苦痛で、食べれなく飲めなくなり体重が減り、眠れなくなりうつ状態となりました。
そしてストレスで突発性難聴になりました。医者には元配偶者の態度がストレスで発症したのではないかと言われました。
診断書は提出できます。
このようなケースだと傷害罪になるのでしょうか?
あまりにひどい仕打ちに泣き寝入りはしたくないと思います。
傷害罪で被害届を出した場合どうなるか教えてください。
よろしくお願い申し上げます。

傷害罪で被害届を出して実際に警察に動いてもらうためには元配偶者に傷害の故意があったことを立証するための証拠が必要となるように思われます。ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては傷害の故意があったことを立証するのは相当困難です。

ですので、刑事責任を追及するよりも民事上の損害賠償請求等を行うことが考えられますが、元配偶者に定期的な収入や目ぼしい財産がないのであれば、仮に弁護士を立てて請求を行ったとしても費用倒れに終わる可能性が高くなりますので、基本的には泣き寝入りせざるを得ない状況のように思われます。

ご回答ありがとうございます。
傷害の故意は、例えば入院して治療を受けなければ後遺症が残る可能が高いと伝えても、いや応じないとはっきり拒否するLINEの文面が残っていても厳しいでしょうか?
元配偶者は会社の役員で収入は年収だと1000万くらいだと思います。
逮捕されたのにその会社役員に戻れたのも私が身許引受人になり、早期に社長に連絡して対策をとったからなのに恩を仇で返されて怒りが収まりません。
民事で損害賠償請求すれば、どの程度の金額を請求できますでしょうか?