離婚調停 慰謝料や解決金について

現在妻と離婚調停しています。

妻から離婚調停を持ち出され精神的に苦痛だったので慰謝料200万円を請求されました。
私は不貞行為や暴力、暴言などを一切しておらず妻が妻の実家に住みたいと言ったので妻の実家に住み妻の要望などは出来るだけ叶えてきたつもりです。
自分では性格の不一致での離婚だと思うので慰謝料については支払いを拒否しました。
調停員の方には解決金として幾らか支払いませんかと言われましたが、私が離婚したい訳じゃないのに解決金を支払うのも納得できません。

こういう場合慰謝料や解決金を支払わなくても大丈夫でしょうか。

子供がいるのですが養育費や親権については話がついています。

こういう場合慰謝料や解決金を支払わなくても大丈夫でしょうか。

慰謝料を支払わなければならない事情がお伺いできませんし、解決金は法的に支払わなければならないものではありませんので、相談者が支払いたくなければ、支払う必要はありません。

むしろ、相手が離婚したいのであれば、相談者が離婚に応じる条件として、相手に解決金を求めてもよいくらいではないでしょうか。

お答えくださりありがとうございます

少し補足させてください。
妻から離婚を持ち出され別居、現在10ヶ月経ちます。
子供の親権は妻になる予定です。
仮に調停で話がつかず、裁判で慰謝料の請求などをされるのが怖いのですが何か気おつけることはありますでしょうか?

仮に調停で話がつかず、裁判で慰謝料の請求などをされるのが怖いのですが何か気おつけることはありますでしょうか?

慰謝料請求が認められるためには、相手がその事情を立証していく必要があります。
実際に慰謝料を支払わなければならないような事情がなければ、大した証拠はないと思います。
ただ、裁判となれば、弁護士に入ってもらったほうがよいかもしれませんね。

回答ありがとうございます。
精神的に安心しました