煽り運転と感じてからの行動

高速道路(制限速度80キロ、2車線)を車で走行中の出来事です。
私は走行車線を時速90キロ程度で走行していたところ、大型トラックに車間距離を5m程度まで詰められ、煽られていると感じ、警告するために減速しない程度にブレーキペダルを踏み、予告ブレーキを実施しました。するとトラックは、方向指示器も出さずに私の車を追い越して行きました。ちなみに、追い越し車線も走行車線も私の車とトラックの2台しか走っていない状況です。
私はトラックに対し、クラクションを鳴らし、煽り運転や危険な追い越しに対して怒りをぶつけてしまいました。その後、トラックの会社名を確認するため、トラックと並走しました。クラクションを鳴らしたり、トラックと並走し、会社名を確認した私の行動は行き過ぎたと反省しておりますが、私の行動はこの場合でも、煽り運転となるのでしょか?

相手方については車間距離保持義務違反、あなたについては警音器使用制限違反を互いの通行を妨害する目的で行ったかが問題となり、双方ともいわゆる煽り運転に該当する可能性が十分にある事案だと思います。

並走して執拗にクラクションを鳴らしたのであれば妨害目的があったと認定されうるので、基本的には煽り運転に該当すると考えていただいた方が良いかと存じます。