彼氏が強制罪、盗難罪

6月17日 神奈川県で18歳の娘が同棲中の20歳の彼氏に勝手に鍵をしめられ、部屋をしめだされました。夜の9時で応答なしですが部屋にいました。お金もなく福島県からでてきたばかりで知り合いもなく未成年を追い出していいものですか?別れ話をして近々でていくことにはなってましたが一方的な行為です。お金もないこともしっていたと思われます。未成年なのに、慣れない土地に放りだされてしまいました。次の日には部屋の荷物も勝手に外にだされていました。中には通帳もあり、盗まれていたらどうなったのでしょうか。連絡も一切、拒否です。まだ、部屋には彼女の荷物が残っています。盗難にはあたらないのでしょうか。まず、慣れない土地にお金もない未成年を追い出していいものでしょうか?

彼氏が財物を取得したわけではないので窃盗罪などの財産犯は成立しないでしょう。
あえて何か犯罪にならないかと言えば保護責任者遺棄罪の成否を検討することになりますが、大雪の寒空の下に追い出したならともかく、18歳であれば自力で最寄りの交番などに行って相談できるでしょうし、これも成立しません。
道義的には追い出すのもどうかと思いますが、法律的には刑法犯は何も成立しないように思われます。

しかしお子さんはもう18歳でご自身の考えで動ける年齢です。親が痴話げんかに口出しすべきでしょうかね。

通帳なども盗まれなかったら外にだしてもいいのでしょうか?部屋に残っている荷物を確認したい時はどうしたらいいのでしょうか?電話、連絡もとれずに、窃盗にはならないのですか?勝手に捨てられたら?警察といけば鍵をあけてもらうことはできるのでしょうか?

ここで刑法の議論をしてもしょうがないので、法律・判例で確立している「窃盗」の定義には該当しないとだけ答えておきます。
気に入らない女性を家の外に追い出す行為(暴力などがあれば別ですが)、荷物を外に置いておく行為を直接処罰の対象とする法律が存在しない以上、道義的にアウトでも、彼氏を罰することはできません。

あとは民事の問題で、慰謝料や損害賠償の問題が生じるかを検討することになりますが、現に荷物が盗まれていないので損害はゼロ。慰謝料の問題が生じるかは、部屋から追い出された経緯次第ですかね。認められるとしても大した額にはならないでしょう。

部屋に残置している荷物の処理ですが、携帯などで連絡が取れないのであれば、返還を求めたい物品を書いて宅配便で送るように手紙か何かを書いて送ってやればいいんじゃないでしょうか。

私からの回答は以上です。

道義的にアウトな人なので荷物を送るように手紙は出しましたが送ってくるとは到底思えません。手紙を荷物がくるまで送りつづけろと?