取り上げられたキャッシュカードから勝手に高額を引き出されたのを罪に問えますか?また返還請求はどの様?

長年の夫からのモラハラ、精神的DVが続いており、子供の為にと我慢してきましたが、子供もある程度大きくなり、私も心身共に限界で離婚の話をしましたが、受け入れてもらえません。
また、キャッシュカードや通帳も取り上げられており、自由に使えるお金も限られている為別居するにも動けない状態でした。
キャッシュカード、通帳は預けているものではなく、取り上げられているので返還を求めましたが応じてくれず、何日か経って返してもらうと、何日かに分けて高額が引き下ろされていました。
いずれは離婚を受け入れる事もわかりましたが、
その前に私のお金を自分の口座に入れておいてから、と考えたのでしょう、
確かに、下ろされたお金は夫婦の共有財産ではあります。
しかし夫は、婚姻後に親から土地代にと出してもらったお金(特有財産)だからと主張しますが、明確な証明が無く、その勝手におろしたお金を特有財産にしようとしています。

そもそも、
預けていたキャッシュカードや通帳でなく、取り上げられていたキャッシュカードや通帳から勝手に引き出す行為は罪に問えますか?
返還請求はどの様にする事ができますか?
もちろん、離婚時に財産分与の対象なのも承知です。
ご意見、アドバイスをお願い致します。

夫婦間では、横領は事件にならないです。
不合理な規定ですが、まだ改正されていません。
記帳上、引き出しは明らかですから、今後、婚姻費用分担請求調停のなかで、
生活費として返還請求を求めることでしょう。
調停前でも、生活費は請求できます。
また、生活に苦慮するなら仮処分も可能です。
いずれ、持ち出したものは、財産分与として加減します。

ありがとうございます。
順に手続きしてまいります。