名誉毀損について逆恨みで訴える事ができるか

自分が相手(未成年)に対して口頭で情報を流してその相手が情報を拡散して名誉毀損で訴えられた場合、自分も何らかの罪に問われるでしょうか。
元々その未成年とは本人の同意のもとだけで自分の家に泊まってもらったり、遊んだりする仲でした(今は音信不通)。このとき、相手が逆恨みで自分を条例違反であるとか未成年者略取であると訴えることはありますでしょうか。起訴は免れる事ができるでしょうか?

自分が相手(未成年)に対して口頭で情報を流してその相手が情報を拡散して名誉毀損で訴えられた場合、自分も何らかの罪に問われるでしょうか。

その友達だけに話しただけなら、名誉毀損となる可能性は低いかもしれません。

元々その未成年とは本人の同意のもとだけで自分の家に泊まってもらったり、遊んだりする仲でした(今は音信不通)。このとき、相手が逆恨みで自分を条例違反であるとか未成年者略取であると訴えることはありますでしょうか。

可能性は否定できませんね。

起訴は免れる事ができるでしょうか?

そこは具体的な事情にもよろうかと思います。