民事での刑事記録の扱いについて教えてください

怪我をさせられたのですが、過失傷害とのことで、親告罪だからと告訴しました。
刑事の方は終わっています。
治療費は民事での損害賠償請求になるとの言われ、民事訴訟となりますが、刑事訴訟の記録を民事訴訟の裁判官が自ら見ることはないのでしょうか。
私が申し出れば裁判所が調べて記録を見てくれるのでしょうか。
私が刑事訴訟の記録をコピーして提出しなければいけないのでしょうか。

過去に同じような質問があったら申し訳ないのですが、教えていただきたいです。

治療費は民事での損害賠償請求になるとの言われ、民事訴訟となりますが、刑事訴訟の記録を民事訴訟の裁判官が自ら見ることはないのでしょうか。
→民事訴訟では、当事者が提出した証拠に基づいて判断をすることが原則です。逆に言えば当事者が提出していない証拠(記録)を裁判官が自発的にみることはありません。
したがって、民事訴訟で刑事記録も考慮して判断してもらいたいのでしたら、あなたの側で記録を謄写して証拠として提出する必要があります。

倉田弁護士様ありがとうございます。
とても参考になりました。
私の方でコピーした刑事記録がありますので、提出したいと思います。