不貞慰謝料は取れますか?離婚調停に合意した方が得策でしょうか?

夫の不貞により、2年前から夫と別居しています。
結婚して11年9ヶ月、7歳の子どもが1人います。
相手の女性(独身)とはマッチングアプリで出会い、夫の不貞が発覚した時点で、知り合って2年程で詳しい不貞期間はわかりませんが1年以上は間違いありません。
夫から離婚を求められましたが、その時点では相手女性に婚姻していることを言っておらず、まずはきちんと話すよう進言し、夫と相手女性が話をしました。
その結果、相手女性は、「気づいていたけど、そんなことする人ではないと信じていた」と話し、「今から1ヶ月の間に夫が離婚に向けて具体的に動くなら待つ。」と条件を出した為、夫は私が離婚に同意しなくても出ていくと言いました。

そこで別居するにあたり契約書を作成し、不貞を認め、夫が出ていく形で別居し、家のローンと婚姻費用と養育費は支払われています。
私は現在、週3のパート勤務で、自分と子供の食費や医療費などの生活費は払っています。

夫は別居から現在も、女性と同棲しています。
私は子供のためにも再構築したかったですが、元々夫は子供に手をあげることがあったり、私だけでなく子供のことも無視することがあり、別居の距離感がちょうど良いと感じました。子供の年齢や、経済的なことで皺寄せが子供に行くのは避けたいので、今すぐは無理でも将来的には離婚しようと思うようになりました。

ちょうどその頃、相手女性は結婚・出産を望んでおり、年齢的にも猶予がないので、夫は離婚調停の準備をしていることを知りました。
そこで、今まで夫との関係が悪くなる事を懸念して、躊躇していた慰謝料請求を相手女性にすることにしました。
・不貞行為があったこと(ホテルに入る写真や動画などの証拠はないが夫のメモなど有。夫が認めている。女性の家に同棲している。)
・不貞期間が長いこと(既婚者だと知ってから2年9ヶ月。その前から気づいていたと発言あり、過失があった)
・10年以上の婚姻期間があること
・未成熟の子供がいること
・悪質性がある(謝罪なし。現在も交際、同棲中。自分の家に招きいれての同棲であり、同棲ありきの別居である。夫に対し、離婚に動かなければ別れる、なるべく早く引越しするよう言う、など離婚を強要する発言をしている)
・支払い能力がある
以上の点から、減額されることを考慮して400万円を内容証明で請求しました。
夫はそれを知って、調停の準備を急いでおり、期限を過ぎても女性からの回答はまだありません。

そこで、お聞きしたいです。
①今後、裁判になっても女性から慰謝料は取れそうでしょうか?
また予想できる金額はどれくらいでしょうか?
弁護士に依頼して交渉しようか迷っています。

②女性から慰謝料を取った場合、夫はその分婚姻費用を下げるつもりでいるようです。
調停でそれを主張するつもりでいますが、その主張は通るのでしょうか?
ローンを含めると婚姻費用は多く貰っているとは思いますが、それがないと生活に困窮します。
調停なので、私が合意しなければ通らないのでしょうか?

③有責配偶者からの離婚請求で、子供がいることや私がパート勤務であること等を考慮すれば、裁判になって別居期間が5年になっても、離婚には至らないと思うのですが、弁護士の見解をお聞かせ頂きたいです。
夫もそれを理解しているので調停を成立させようと動くとは思います。

また、私はローンの支払い継続と養育費の一括払いが約束できれば離婚してもいいかと思っているのですが、養育費の一括払いは無理だと思います。一括が無理でもローン支払いが約束できれば、調停で離婚に合意した方がよいでしょうか?
そのまま不調として婚姻費用を払ってもらえるのはいいですが、別居が10年以上になって裁判になるとローンの支払いは認めてもらえませんよね?
調停で合意した方が得策でしょうか?

よろしくお願いします。

①につき、慰謝料を取れる可能性は十分あるように思われますが、証拠を直接確認しない限りは確定的な案内はできません。
ただ、裁判となると、配偶者と浮気相手を合わせて、不貞についての慰謝料については100万円程度が一つの目安になるかとは思います。
(金額については、個別具体的な事情によってかなりの幅で上下しうるので、証拠を実際に見せたうえで弁護士にご相談されてみてください)

②につき、慰謝料と婚姻費用は法的には無関係です。
すでに取り決めがあるならば、それをベースに判断されるものと思われます。

③お子様の年齢等を踏まえると、判決で離婚が認められる可能性は低いようには思われます。

以上、お聞きした事情に基づいて回答はしましたが、具体的な証拠がどこまであるかや、個別具体的な事情など、
プライバシーにも関わる点までの聞き取りがなければ、離婚事件の詳細なご案内は難しいところです。
すぐにでもお近くの弁護士事務所にて面談相談されることをお勧めします。

ありがとうございます。
同棲していると不貞関係が認められる、との判例を見たのですが、それだけの証拠では弱いでしょうか?
夫も不貞のあるなしは争うつもりはないようなのですが。。。

不貞があるとして、その金額の算定時には、期間や頻度など様々な要素が関係してきます。
また、不貞時の夫婦関係なども金額に影響しうるところ、そのあたりを客観的な証拠としてどこまで持ち合わせているかはポイントになります。

一般的なリスクとしては、本人が抽象的に不倫していたなどと言っていたとして、
訴訟になった場合に弁護士をつけて急に事実を否定してきたような場合、具体的にどの日に不貞があったのかなど、
こちらが証明しないといけなくなることもあり得ます。

そのあたりも踏まえたご案内は、実際に証拠を見ないとできないところです。

ありがとうございます。
なるほど!
とてもわかりやすく、参考になりました!