謝罪の有無は慰謝料に影響するのでしょうか

不倫もネットへの書き込みも交通事故もですが、相手への謝罪の有無は、損害賠償を請求するにあたって慰謝料に影響するのでしょうか。
こちらは謝られても謝られてなくても、不倫も誹謗中傷も事故で怪我をさせられたことも許せませんが、やはり謝罪がないという事実がある方が、精神的苦痛料である慰謝料は高額となるのでしょうか。

事件ごとにまちまちですので、仮に(たら・れば)の話は正確にはできませんが、やはり謝罪(有無・内容)は考慮要素の1つにはなっていると推測されます。

謝って罪が軽くなったり慰謝料が少なくて済むならみんな一応謝ると思うのですが、それでも謝らないなら悪質ですし意図的だと感じますし、高い慰謝料とりたくなります。

不倫もネットへの書き込みも交通事故もですが、相手への謝罪の有無は、損害賠償を請求するにあたって慰謝料に影響するのでしょうか。

謝罪があるからといって、直ちに慰謝料が減額するとは限らないと思います。

例えば、謝罪があって、慰謝料額を減額してもよいと請求者が思うのであれば、減額に応じてあげることは考えられると思います。

なお、刑事裁判でいえば、最終的に有罪になる場合、否認して罪を認めないよりは、罪を認め反省して被害者に謝罪したほうが、相対的には罪は軽くなるのだと思います。

警察や裁判官には反省の言葉を口にしていても、被害者には一切謝罪してない人もいると思うのですが、それでも警察や裁判官が反省していると評価してしまうのは納得がいかないです。

被害者には一切謝罪してない人もいると思うのですが、それでも警察や裁判官が反省していると評価してしまうのは納得がいかないです。

警察は、被害者から話を聴くでしょうから、謝罪していないことがわかるかもしれませんね。
例えば、裁判官は、被害者の供述調書が出てくれば、そこに謝罪がないとでも記載があれば、謝罪していないことは分かるかもしれません。
ただ、その時点で謝罪がないとしても、裁判で被告人が謝罪の意思があるとでも供述すれば、裁判官は一定の評価をするのかもしれません。

ありがとうございます。
やはり警察や裁判官の前でだけ反省しているそぶりを見せたり謝罪の意思があると言う人はいますよね。
謝罪していない以上、謝罪した事実の証明はできないと思うので、謝罪されていないと主張することは必要だと感じました。