返金する必要ありますか?

パパ活で何回か会った人で、その時
どうしてもお金が無く会う時間も
無かったため、今度会う分として先に
3万を貰いましたがその後時間がなかなか
合わず、しつこさに嫌になり会わずに
LINEをブロックしました。
すると最初に知り合ったサイトに
以前送っていた電話番号と写真を
晒すとメッセージが送られてきました。
3万を今更返したくないのですが
弁護士さんに相談しても
どうにもならないですか?

会う対価として金銭を得ておきながら、約束どおり会わないことは債務不履行となりますので返金する必要があります。

法的には、返す必要がないと主張することも可能かとは思います。しかし、そういうことを言ってくる男性は、何をするか分からないので、手切れ金と考えて返還するのもひとつの考え方です。また、弁護士に依頼するとしても、金額的に元がとれない(3万円以上かかる)ものと思われます。

3万を今更返したくないのですが弁護士さんに相談してもどうにもならないですか?

相談だけだと、弁護士が動いてくれるわけではありませんので、相談者で対応することになると思います。

会うことを約束して3万円支払ってもらっていて、結局会わないのであれば、返したほうがよいのではないでしょうか。
例えば、その3万円が性行為の対価としてもらっていたのであれば、不法原因給付として返還しなくてよい場合もあると思います。
ただ、その場合でも、例えば、詐欺を疑われる可能性も否定はできませんので、ご留意ください。