この理由で調停できるか

離婚に向けて、財産分与と、親権と、養育費については、決着しましたが、
離婚届けを出す日にちのことで、意見が食い違い、調停をした方がいいのかと、考えてます。
離婚原因は、私が子煩悩過ぎて、自分をないがしろにしたからと夫からいわれ、夫が出ていく形で別居しています。
夫は、年内、できれば明日にでも、離婚届けを出したいと言ってますが、私の希望は、長子が就職大学を卒業して、就職が出来てからです。
このような理由で調停はできますでしょうか。教えて下さい。

離婚(協議離婚)は、届け出てはじめて成立するので、早期に離婚したい側が調停を起こすのは十分にあり得ることです。
なお、蛇足ながら、財産分与と養育費等について決めても、離婚成立が何年も先であれば、事情が変わったりして、合意の効力が認められない場合もあり得るので注意して下さい。