手切れ金、慰謝料の発生相場について
乱文、長文にて失礼します。
アドバイス頂ければありがたいです。
現在、男女関係でいざこざがございます。
私と相手女性との関係の時系列と経緯を私の認識で下記に記載します。
会社の同僚と昨年末に連絡先を交換し、年明けに2人で食事に行きました。
それ以降、おおよそ週に1度のペースで相手方の自宅最寄駅で
お昼(12時頃)を食べて夕方(17時頃)に解散するという事が3ヶ月ほど続きました。
同僚であり仕事の話はもちろん、共通の趣味もあり、それらの話をすることが多かったです。
コロナ禍で仕事がない期間が多かった為、定期的に会えて、共通の話題で愚痴を言えるのは
会社で誰かと話すなどの当たり前の日常がなくなっていた閉鎖的な気持ちの中では、非常に有難く大きな存在でした。
その中で私は1月末に以前から交際していた方と入籍しました。
彼女がいることは最初に会う前にお伝えしておりました。
婚姻の事実は、婚姻した次に会った際に、相手方から今の関係を聞かれて答えております。
これまでは食事を終えて横浜駅をぶらぶら歩くのが恒例となっており、それが続いておりましたが、
その日は雨が降っており、カフェで私が携帯でプロ野球を観ていたこともあり、
テレビでの野球観戦を口実に1回目のホテルに行きました。
そこで、はじめてキスをしたと記憶してます。その日はそれで帰りました。4月頃です。
今まではランチを食べたあと、カフェで話して帰るか、ぷらぷら散歩して帰るということを続けておりましたが、
それ以降は、カフェよりホテルの方が一緒にのんびり出来るということから、ホテルに行くようになり、そこで男女の関係になりました。
その際に「覚悟してるの?」と聞かれて「うん」と返事したのは自分でも鮮明に覚えております。
以降、ホテルに行く回数が増えていき、その度に行為をしました。
また、都度「覚悟して、手を出してるのか?」と確認され「はい」と答えたことも事実です。
「いつになるか、わからないけど、いつか一緒にいれるようになりたい」と私も発言をしました。
それ以降も週に1度のペースくらいで会い、食事をしたり、野球観戦したりしつつも、高頻度でホテルに行き関係を持っております。
8月に入るタイミングだったと記憶してます。(曖昧です)
自分自身の心境のに変化があり、
これまでの関係性を続けることに不安を感じ、話す機会をもらいましたが、
こちらが本意を隠してお話しており、伝わらなかったことから
今まで同様関係は続き、たまに行われる話し合いも平行線のままでした。
これらは全て、私が初めから今の人と離婚をせずに婚姻関係を続けたいという意思を隠して、
都合良く、お互いのために友達の関係に戻りたい 、等と話したのが長期化し、苦しませた原因だと認識しております。
話し合いが長期化し、LINEや直接あった際にも都度話しましたが、関係が解消することなく今に至ります。
9月に入ってからは、今後についての事を話すことが多くなりましたが、
私が以前同様、自分自身の非をうやむやにし、お互いのために と都合よく話をしたことから、精神的に追い込んでしまいました。
その影響からか、この頃から相手方からはLINEで「消えたい」「消えてほしい」「死にたい」等の言葉もあり
私もそこまで追い込んでいたことを知り、より反省と後悔をしております。
申し訳ございませんが私の希望は現在の関係の解消です。
また、社内上長へも相手方が相談したことから、既に知られております。
噂話で広まった可能性もゼロではございませんが、私が把握している限りでは上長6人です。
私としては、会社関係の上長・同僚・関係者およびプライベートの友人含む第三者へ、これ以上話が広まることは避けたいと考えております。
その為、相場が分からずいくらでもとお伝えすることは出来ませんが、
早期解決および、自分本位の行動で迷惑をお掛けしている点の責任を感じていることから
慰謝料や手切れ金が発生する場合は、額などを第三者に公言しないことをご了承頂ければ、お支払いすることも考えております。
慰謝料の発生有無、発生時の相場
手切れ金が必要な場合の相場を知りたいです。
法律上慰謝料の支払い義務が発生する状況ではないように思います。
相手方の納得を得るために、手切れ金や解決金の名目で一定のお支払いをすることは考えられます。
100万円前後で十分でしょう。
相手方とは、約束内容を書面にして証拠としておくべきです。今後のためにも、直接お近くの法律事務所にご相談いただくほか、少なくとも書面については弁護士に作成してもらっていただきたいと思います。
ご連絡ありがとうございます。
手切れ金が必要な場合と
そうでない場合というのは
2人の関係性や主張の問題ですか?
私個人としては妻への発覚を恐れており、口外しないことは条件に入れたいのですが、100万円という金額は減額したりは出来ないのでしょうか。
手切れ金はどのような形で
金額が決まるものなのでしょうか。
本来は手切れ金の支払い義務はありません。
ご希望のとおり、口外しないこと等の対価や穏便に済ませることの対価として支払うものです。
金額については双方が合意できるのであればいくらでも構いません。