コンサルティングのクーリングオフ・損害賠償

ンサルティング契約をしましたが、少しもめごとがあり、月末頃になって次月のコンサルティングは辞退すると言いました。契約をやめたい時は、契約書には2週間前に書面で申し出ることと書いてあります。また、私の方から止めると言った時は1ヶ月分のコンサルタント料を上乗せで払うことになっています。月末になって辞退するなんてひどすぎます。この場合は損害賠償を請求できるのでしょうか。契約書にはクーリングオフの事が書かれていませのでクーリングオフできるでしょうか。一番有利な方法を教えてください。

契約はパソコンで行いました。

クーリングオフは、商行為か、パソコンを通じて契約したのか、相手の事務所に行って契約
したのかによるので、一概に言えません。
考えられるのは、相手の債務不履行を理由として、契約解除して、損害賠償請求でしょうか。
既払い金の返還請求ですね。