オンライン講座の契約解除

オンラインの講座に申し込みましたが、最近、虚偽もしくは誇大広告ではないかと思うHPがありました。嘘だと知っていれば申し込まなかったのですが、錯誤無効では契約を解除できないでしょうか。

それはその記載が営業文句を超えて虚偽で、誤信したと言える状況にあるかどうか次第でしょう。
あなたは、そうお考えでも、それが客観的に証明できるかという問題はあるかと思います。
クーリングオフについても要件に当てはまるかどうか次第です。

追伸
クーリングオフ要件にはまる場合はともかく、それ以外の場合は、他のホームページの書き込みで疑心暗鬼になったという理由だけでは難しいでしょう。