時間外労働未払いなので
去年の年末からドライバーの仕事をしているのですが、入社前のチラシではパート、アルバイト募集と書かれており応募し面接をし入社の運びとなりました。入社したら管理者であるマネージャーからこれにハンコを押して来てと言われ説明を受けたのですがタイトルの所が業務委託書と書かれてたのですが、これにハンコを押さないと仕事が出来ないんでねぇ、と言われたのでハンコを押して提出しました。それから7月末にコロナに感染するまで、早い時は6時に家を出て帰りは21時30分まで仕事をした事もあります、基本10時から15時30分までの契約になっており4月に16時以降も仕事をお願いしたいのですがと連絡が来たので、残業代が1円も付かない事をマネージャーに伝え、16時以降の仕事は方便で誤魔化して断りました。すると、マネージャーから返ってきたのは、分かりました!16時以降の方が見つかればその時はお願いします。とクビの宣告が返って来ました。
それでもこのコロナ禍でやれる範囲で契約時間外労働をこなしてなんとかと思い働いてきたのですが、7月末にコロナに感染し今月末まで休養をさせてもらってるのですが、入院中に連絡がきて車の鍵を返して欲しいと、その時はまだ入院中である事を伝え実家の父親に頼んで郵送をしてもらいました。それから8月末に入ったお給料を満額入れたので休んだ分の18000円を給料日にマネージャー個人の口座に返金する様にとの連絡がありもう辞めようかと思ってる次第なのですが、時間外労働のお金等のお金は貰えないんでしょうか?
ちなみに、こちらで以前相談した時には労基に行ってきちんとしてもらいなさいとアドバイスを受けたのですが、この前労基に行くと弁護士案件でもいいね、時間外労働の額がデカいのと契約書の問題があるのでと言われました。
後、個人事業主扱いになるとも言われましたが最初は服装は自由だったのですが途中からポロシャツとスラックスにスニーカーでと指示が入り、出勤する時間も退勤する時間もお伺いをたてないとダメだったのですがこれは偽装請負ではないのでしょうか?
生活費がないので弁護士さんに頼みたいです額があるので
給与支給条件がどうであったか。
勤怠管理がなされていたか。
などが、業務委託と雇用の違いを見るところでしょうか。
ウーバーで問題になっているところですね。
実体が雇用なら、残業代は請求できます。
本社から支給される分しか頂いてません。
1日時給1000円でと言われましたし、チラシにもパートアルバイト募集と書かれてて時給1000円と書かれています。
いい加減ですが勤怠管理もあります。
コロナで休んだ時に何日出勤したかとこちらに連絡があったのですが、調べてる時には向こうから16日出勤したと返事が来たので
チラシも重要です。
業務委託書は契約書ですから、原本を2部作って、1部は
あなたが持っていなければなりませんね。
察するに、雇用ですね。
残業代を計算して、請求してみるといいでしょう。
弁護士さんに頼もうかと思っています。
過去の言動をかえりみたら、話し合いにはならないかと思いますので!