二重価格表示について

旅館の宿泊予約サービスを作ろうかと思ってまして色々調査しているんですが。他社のサービスで以下のようなケースを見つけまして、この場合は二重価格や誤認価格などにあたるのかご判断いただきたいです。サービスの参考にさせていただきたく思います。
①実際には部屋の定価が3万円の所、7万円のプランが一時的に作られていた。
②7万円のプランが70%OFFというような見せ方で、だいぶお得なような形で販売がされていた。

景品表示法の「有利誤認」、つまり不当にお得感を匂わせる悪質なやり口として、消費者庁から措置命令が出る可能性があります。
ア●ィーレ法●事務所みたいな手法はやめましょう。

ありがとうございます!大変助かりました。このようなサービスにならないよう注意いたします!