別居時お金問題について

別居後に旦那に使われないように
お金を下ろしていますが

その下ろしたお金で
今子供達と生活しています。

旦那は旦那で
自分で借金してる所から
生活していると思います。

その中、別居時の財産分与になると
私たちは今お金を
使ったらいけないのでしょうか?

それ以外生活していくのは無理です。

離婚するまでは
そのお金を使って
生活しても後で請求くるのですか?

その中、別居時の財産分与になると私たちは今お金を使ったらいけないのでしょうか?

使ってはいけないということではないと思いますが、財産分与は基本的に別居時の預金残高を基準にしますので、相談者があとで、相手に支払わなければならない可能性はあると思います。